こんにちは!市ヶ谷、九段下の税理士たちばなです。今日は前払保守料についてわかりやすく解説したいと思います。
先日事務所のコピー機を購入しましたがそれに伴って伴って1年間の保守料金を前払いで支払いました。ところでこのような保守料金、所得税や法人税ではどのように取り扱うのか解説したいと思います。
前払費用が原則
今回はコピー機の購入に伴って1年間の保守契約を締結したため、コピー機の代金と一緒に保守料金を支払ったのですが、「では、保守料金がコピー機の取得価額に含まれるか?」と言えば、保守料金はコピー機の購入代価や付随費用とは言えないため取得価額には含まれません。
「それならば、保守料金を支払ったときの損金にすることができるか?」と言えば、所得税や法人税では原則としてサービスの提供がされていないものについては必要経費(損金)にはできないため、このケースでは前払費用として保守期間の経過にあわせて必要経費に算入することになります。

短期前払費用になる?
ところでここで気になるのが所得税基本通達37-30の2と法人税基本通達2-2-14で規定されている短期前払費用についてです。
短期前払費用とは、前払費用であったとしても支払日から1年以内にサービスの提供を受ける場合には、継続適用を要件に支払ったときの必要経費にすることが認められるというものです。1年以内の短期の前払費用についてはいちいち期間按分しなくても支出時の必要経費として認めようという趣旨になります。

ただし、短期前払費用を適用するにあたって気を付けないといけないのが、短期前払費用の規定が適用できるのは継続的に役務の提供を受けるために支出した費用ついてのみということです。
具体的には、賃借料や借入金の利子、信用保証料のように等質等量のサービス(サービス内容が一定のもの)であれば「継続的な役務の提供」として短期前払費用を適用できますが、一年間のセミナー受講料を前払いしたとしても、セミナーの内容は毎回違うはずですので短期前払費用として取り扱うことはできません。
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
法人税基本通達2-2-14
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
コピー機の保守契約について考えてみると、保守契約の場合、ある月はコピー機の修理をしてもらったものの別の月には点検だけと言ったようにサービスの内容が一定とは言い難いと考えられます。
したがって前払いの保守料金は短期前払費用の規定を適用できないと言いたいところですが、国税庁が発表したQ&A(※)に前払いの保守料金を短期前払費用として取り扱っているものが存在します。
(※)平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】 問7
税の専門家からするとこれまでの常識を覆す大胆なQ&Aなのですが、当事務所の見解としては保守料金については等質等量のサービスではないと考え、あくまでも短期前払費用としては取り扱わないことを推奨いたします。なお既に短期前払費用として処理してしまっているという方については税務調査で指摘された場合には「国税庁のQ&Aを参考にしました」と主張してみてはいかがでしょうか?
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