会社設立で必要な税務手続きとは?適切に手続きしないと税額が増える場合もあるので要注意!

 こんにちは!浦安の税理士たちばなです。会社を設立すると様々な手続きが必要ですが税務手続きもその一つです。でもときどき「税金のことなんて決算が近づいてから考えればいいんでしょ?」と話す方もいます。

 税金のことよりもまずは事業を軌道に乗せることの方が優先と思う気持ちもわかりますが、期限までに手続を行っていないと税務上不利な取扱いになるものもありますので、税務手続きも大切な創業手続きの一部だと考えた方がよいと思います(会社によっては今回ご紹介する手続き以外にも手続きを行った方がよい場合もありますので、詳しくは税理士にご相談ください)。

税務署への手続き

会社設立の届出

・法人設立届出書
 会社が設立されたことを届け出る手続きです。会社が設立登記されたことは税務署も知っていますが、それだけではなく連絡先や事業年度、営んでいる事業なども届け出ます。

(国税庁サイト)内国普通法人等の設立の届出

青色申告に関する手続き

・青色申告の承認申請書
 青色申告とは一定の帳簿書類を備えつけて取引を記帳、保管することを条件に税務上の特典(有利な取り扱い)が受けられる制度をいいます。例えば青色欠損金の繰越控除や一定の減価償却資産を取得した場合の特別控除なども青色申告の特典なのですが、青色申告することを税務署長に承認してもらうための申請手続きです。

 会社設立初年度は欠損金が発生したり、高額な減価償却資産を取得するようなケースも多いため「手続が遅れたから特典が受けられない…」ということのないように注意してください。

(国税庁サイト)青色申告書の承認の申請

源泉所得税に関する手続き

・給与支払事務所等の開設届出書
 給与等を支給する場合には所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収して納付する義務がありますが、給与等の支払を開始(給与の支払いを取り扱う事務所を開設)する場合には所轄税務署長に届け出る必要があります。

(国税庁サイト)給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 給与等から源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として徴収した日の翌月10日までに納付しないといけませんが、給与の支給人員が常時10人未満の場合には、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした税額を年2回にまとめて納付する特例が認められており、この特例を受けるための手続きです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

(参考)源泉所得税の納期
 原則:支払日の翌月10日
 特例:1月から6月支払分は7月10日、7月から12月支払分は翌年1月20日

消費税に関する手続き

・消費税課税事業者選択届
 会社設立直後は資本金が1000万円未満などの要件を満たせば消費税の免税事業者になりますが、赤字や高額の設備投資を行う場合、輸出取引があるような場合にはあえて課税事業者になることを選択することによって消費税の還付を受けられることがあります。この手続きはこのような理由(インボイス制度開始後は還付を受けられない場合でもインボイス発行事業者になるために課税事業者を選択する場合もあります)で免税事業者が課税事業者になることを選択するための手続きです。

 なお、課税事業者と免税事業者のどちらを選択すると有利になるかの判定は複雑ですので税理士に相談することをおすすめします。

(国税庁サイト)消費税課税事業者選択届出手続

・消費税簡易課税制度選択届
 基準期間における課税売上高が5000万円以下の課税事業者は本来の原則的な方法(本則課税)に代えて簡易な方法によって納付税額を計算すること(簡易課税)が認めらています。したがってそのような課税事業者は本則課税と簡易課税を比較して税額が少なくなる方を選択することが大切なのですが、その簡易課税を選択する場合の手続きです。

 なお、本則課税と簡易課税のどちらを選択すると有利になるかの判定は複雑ですので税理士に相談することをおすすめします。

(国税庁サイト)消費税簡易課税制度選択届出手続

都道府県、市町村への手続き

・法人設立・設置届出書
 会社が設立されてことを都道府県や市町村にに届け出る手続きです。

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