会社設立1期目にやりがちな税務上の失敗3つ|青色申告・役員報酬・消費税届出の注意点

 多くの方にとって会社を設立することは人生で一度あるかないかの経験のため、いざ会社を設立してみると商品の販売やサービス提供といった本業以外の慣れない業務に悪戦苦闘することがよくあります。

 「税務」についてもそのうちの1つである場合が多いですが、会社設立1期目にやりがちな税務上の失敗を3つ紹介します。「もっと早く知っていれば…」と後悔することのないようにお気をつけください。

「青色申告承認申請書」の提出漏れ

 税理士として創業者の方とお会いするとたまに目にするのが「青色申告承認申請書」の提出漏れです。青色申告とは(1)帳簿書類を備え付けて記録、保存し、かつ(2)税務署長の承認を受けることによって次のような税務上の特典が受けられる制度なのですが、税務署長に承認してもらうための申請書を提出し忘れた(またはそもそも青色申告制度をよく知らなかった)といったケースです。

青色申告の主な特典

 例えば、会社の設立第1期目は売上高がまだ小さいのに費用がかさんで欠損金(赤字)が発生することが少なくありませんが、青色申告であればこのような欠損金を翌年度以降に繰り越して、翌年度以降の所得から控除(青色欠損金の繰越控除)することができます。

青色欠損金の繰越控除のイメージ

 また、設立第1期目は機械装置や器具備品などの設備投資をすることが多いですが、青色申告の場合、一定の要件を満たせば設備投資の金額に応じた税額控除を受けることもできます。

 しかし、これらは青色申告をする場合に認められる制度であるため、青色申告の承認申請書を提出していないと適用できません。会社設立第1期目から青色申告をするには「設立の日以後3月を経過した日」と「設立第1期目終了の日」のいずれか早い日の前日までに承認申請書を所轄税務署長に提出しなければなりませんので、設立第1期目が赤字の場合や設備投資が多い場合には特に注意してください。

役員報酬の支給ミス

 法人税では役員給与(役員報酬、役員賞与、役員退職金など)は一定の要件を満たさなければ損金(経費)に算入できないのですが、特に「定期同額給与」の要件には気をつける必要があります。これは、例えば毎月支給する役員報酬であれば原則として毎月の支給額が同額でなければ損金に算入できないという要件です。

 ただし、毎月同額といっても12カ月間すべて同額でなければならないわけではなく、期首から3カ月以内の金額改定は認められており、したがって例えば4月1日に会社設立したのであれば6月末までに株主総会などで役員報酬の決決議を行って支給した場合には損金に算入できるのですが(過大役員給与など他の要件で損金算入が認められない場合を除く)、それ以降であれば原則として損金に算入できないことになっています。

定期同額給与のイメージ

 会社設立直後は業績が見えないため、ひとまず役員報酬を支給せず、しばらくしてから支給を開始したいという気持ちはよく分かります。しかし、定期同額給与に該当しないために多額の役員報酬が損金に算入できないとなると、非常にもったいないところです。事前によく検討することが大切です。

消費税の届出書提出ミス

 消費税の取扱いは大きく(1)課税事業者(本則課税)、(2)課税事業者(簡易課税)、(3)免税事業者の3つに分けられますが、一定の要件を満たす場合には、同じ会社であってもどの方法を適用するかを選択できることがあります。

 例えば、資本金1,000万円未満の会社の設立直後は、一定の場合を除いて原則として免税事業者になるため、消費税の申告義務がありません。これは一見非常に有利な取扱いに見えますが、免税事業者は消費税の申告(還付申告を含む)ができないため、多額の設備投資をしたり、輸出売上が多かったりして本則課税であれば消費税の還付を受けられる場合であっても還付申告ができず、不利になることがあります。したがって、このような場合には還付を受けるために、免税事業者をやめて「課税事業者になることを選択する」ための手続きが必要になります。

課税事業者と免税事業者

 「決算までに税理士を探して任せればよい」と思われるかもしれませんが、課税事業者の選択(免税事業者をやめて課税事業者になる)は設立第1期目の間に所轄税務署長に届け出る必要があるため、第1期目の終わりが近づいてから税理士を探し始めた結果、税理士が見つかった時にはすでに届出書の提出期限が過ぎているといった失敗があります。

 また、インボイス制度開始後は、設立直後の会社であっても、取引先との関係で適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があります。適格請求書発行事業者の登録を受けると免税事業者ではなくなり、登録日以後の課税取引について消費税の申告が必要になります。そのため、単に「資本金1,000万円未満だから設立当初は免税」と考えるのではなく、適格請求書発行事業者の登録の要否、消費税還付の可能性、簡易課税や2割特例の適用関係も含めて、設立初年度から確認しておくことが大切です。

 消費税の手続きは上記以外にもさまざまな規定があり、実際には入念な事前シミュレーションが必要な場合が多いです。会社を設立したら無料相談なども活用し、できるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。

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