会社法の施行によって登場した合同会社ですが、登場から時間が経過したこともあって、合同会社という名称を目にする機会もかなり増えたのではないでしょうか?アマゾンジャパンやアップルジャパンなど意外な会社が合同会社であることもありますので、株式会社と合同会社の違いを解説します。
税金や社会保険などの違いはない
株式会社と合同会社の違いでまず気になるのが「税金」や「社会保険」の違いではないでしょうか?でもこの部分に違いはなく、税法では株式会社であっても合同会社であっても「普通法人」という同じカテゴリーに分類されて法人税の課税対象になりますし、社会保険についてもどちらも加入義務があります。また、株式会社の株主と合同会社の出資者はいずれも「有限責任」とされているため、この点でも両者に違いはありません。

株式会社をおすすめする場合
それではどのような場合に株式会社をおすすめするのかといえば、まずは「法人名や代表者の役職が重要な場合」です。今では珍しくなくなった合同会社ですが、それでも知名度という点では株式会社に比べるとまだ低いですし、株式会社の代表者が「代表取締役」であるのに対して、合同会社の代表者の肩書きである「代表社員」は一般にはあまり馴染みがない名称ですので、すぐに会社の代表者だと認識されない可能性もあります。
「合同会社○○ 代表社員××」という名刺を渡して「合同会社?」「代表社員?」と思われてしまうようでは事業上の不利になる可能性もあるため、法人名や代表者の役職が重要な事業では株式会社をおすすめします。一方で例えば飲食店のように普段は店舗名(例えば「ラーメン〇〇軒」など)で事業を行っていて法人名や代表者の役職があまり重要ではない場合は合同会社でもよいと思います。
また、株式会社は上場が可能ですが合同会社は上場できませんので「将来的には上場したい!」とお考えの場合も株式会社をおすすめします。

合同会社をおすすめする場合
一方で合同会社の魅力といえば設立にかかる手間とコストを抑えやすい点です。株式会社の設立では公証人による定款の認証が必要ですが合同会社であれば不要ですし、登録免許税も節約できます。もちろん合同会社であっても会社の実印を作成する費用や司法書士等の専門家に設立手続きを依頼するのであればそういった費用が発生しますが、株式会社と比較すると負担は小さくなります。
また、株式会社であれば官報、日刊新聞またはウェブサイトで決算公告(決算書を定款で定めた方法で開示すること)をする義務がありますが合同会社には決算公告の義務がありませんし、役員の任期もないため運営にかかる手間とコストも株式会社よりも抑えられます。
したがって、積極的に「株式会社○○」といった法人名を出さない事業で、設立や運営にかかる手間とコストを抑えたい場合には合同会社の設立をおすすめします。

株式会社から合同会社、または、合同会社から株式会社への組織変更は手間もコストもかかるため事業の内容や将来の見通しなどを考えながら判断してください。

千葉県浦安市の税理士。
浦安市を拠点に、税務顧問、決算申告、会社設立後の税務、法人成り、月次決算の早期化、経理体制づくり、事業計画の策定、資金繰り相談、経理の自動化・効率化などを支援しています。
当事務所のより詳しい情報は、「浦安の税理士|橘隆行税理士事務所」のトップページをご覧ください。

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