事業をしていると定期的にやってくるのが税務調査です。ある日突然、税務署や国税局から電話がかかってきて「何も悪いことをしていないのになぜ?」と思った経営者も多いのではないでしょうか?なんとなく怖いイメージのある税務調査についてお話ししたいと思います。
税務調査って何?
税務調査と聞くと少し古い映画ですが伊丹十三監督の『マルサの女』(1987年)を思い浮かべる方もいるかもしれません。突然スーツを着た大勢の国税職員がやってきて、令状を呈示すると会社や自宅にズカズカと入り込んできて捜索を始める。
しかし、このような調査は一般的な税務調査とは異なるもので、いわゆる強制調査と呼ばれるものです。強制調査は悪質で多額の脱税に対して行われるもので刑事事件になることも多いですが、正しく納税しようとしていれば通常は関わることがないものだと思います。
これに対して広く一般的に行われている税務調査が「任意調査」と呼ばれるもので、納税者に質問をしたり、帳簿書類を検査したりして申告内容などが正しいかをチェックしていきます。令状を持った国税職員がやって来て、任意調査では、強制的な捜索や差押えは行われません。
税務調査は拒否できるのか?
では、任意調査は「任意」なので納税者は調査を拒否できるのでしょうか?結論から言いますと、正当な理由なく拒否することはできません。
これは国税通則法によって、国税職員には税金の調査のために必要があるときは、納税者等の関係者に質問したり、帳簿書類やその他の物件を検査したりすることが認められているからで、これを国税職員の質問検査権といいます。そして、質問に対する答弁を拒否したり虚偽の答弁をした場合や検査を拒んだ場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。つまり、「任意」調査という名称であっても協力しないといけないわけです。
(国税通則法)
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
ただし、どうしても都合が悪いなど合理的な理由がある場合には、調査の時期を変更してもらえないか国税職員に相談してみるとよいでしょう。
税務調査が行われる頻度
それでは税務調査はどのくらいの頻度で実施されるのでしょうか?これについては単純には何とも言えないのですが、国税庁が発表した資料から計算してみると法人税の申告には3.4%、所得税(事業所得)の申告には1.0%の確率で税務調査が実施されていることがわかります。したがって「平均すると」法人の場合は約30年に1回、個人(事業所得)の場合は約100年に1回の頻度になります。

「意外と少ないな」と思われるかもしれませんが、税務調査はすべての納税者に同じ確率で行われるわけではありません。所得金額や売上規模、過去の税務調査での指摘事項、申告内容の変動、同業他社との比較などから、申告内容に確認すべき点があると判断されれば、調査の対象となる可能性は高くなります。
今後は、申告内容や取引情報がこれまで以上にデータとして把握・分析されていくことが考えられます。そのため、税務調査の頻度だけを気にするのではなく、日ごろから正確な帳簿を作成し、申告内容をきちんと説明できる状態にしておくことが大切です。
税務調査があったらどのように対応すべきか?
税務調査を担当する国税職員を調査官といいます。そして同じ調査官であっても入念に書類を調べる人、話し上手でいろいろと聞き出そうとする人、税法に精通した理論派の人、ゴリゴリと力ずくで押してくる人などさまざまな人がいますが、納税者としては誠意をもって対応し、質問された内容には「正確」かつ「簡潔」に回答することが鉄則だと思います。
早く終わらせたいからといって記憶の曖昧なことを適当に答えてはいけません。わからなければきちんと調べてから答えることをおすすめします。また、ちょっとマズイことを聞かれたからつい嘘をついてしまうなどは論外です。調査官は税務調査のプロですので、嘘や辻褄の合わないことには気がつくものです。嘘や辻褄の合わないことがあるとより詳しく調べられますし、何より調査官からの信頼を失います。
また、ときどき見かけるのが調査官から聞かれたこと以上にいろいろ話してしまう人です。もちろん何もやましいことがないから饒舌になるのでしょうが、「無駄話から意図しない経理ミスが発覚」なんてこともありますので、聞かれたことに対してわかりやすく簡潔に回答することが上手な対応といえるでしょう。
調査官も普通の人間です。嫌な顔をしたりせず誠意を持って対応し、専門的なことについては税の専門家である税理士に任せることが大切だと思います。

千葉県浦安市の税理士。
浦安市を拠点に、税務顧問、決算申告、会社設立後の税務、法人成り、月次決算の早期化、経理体制づくり、事業計画の策定、資金繰り相談、経理の自動化・効率化などを支援しています。
当事務所のより詳しい情報は、「浦安の税理士|橘隆行税理士事務所」のトップページをご覧ください。

-840x348.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)

-200x200.jpg)