飲食料品の消費税率の臨時的な引下げ等に関する大綱が決定されました2026.09.15 「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が決定されました。 主な内容として、令和9年4月1日から2年間の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げと、所得に応じた給付を行う「就業者負担軽減支援金」の導入が挙げられています。支援金は令和11年度の本格導入が予定されています。 今後、本大綱を踏まえて必要な法制上の措置等が行われる予定です。詳細は自由民主党のこちらのページご確認ください。 通勤手当の非課税限度額が改正されました