こんにちは!市ヶ谷、九段下の税理士たちばなです。今日はオーナー社長が会社からお金を受け取る3つの方法をわかりやすく税金の解説をしたいと思います。
会社の株式を100%所有するオーナー社長であったとしても、会社という法人格と社長個人とでは別人格ですのでお金は別々に管理し、社長は会社から役員報酬などの方法でお金を受け取らなければなりません。ところがこのとき「どのような方法でお金を受け取るか?」によって会社や社長の負担が大きく異なることをご存じでしょうか?
今回は、オーナー社長が会社からお金を受け取る方法として、「役員報酬」「配当金」「役員退職金」の3つのメリット・デメリットを解説したいと思います。
3つの方法のメリットとデメリット
オーナー社長が会社から「役員報酬」「配当金」「役員退職金」を受け取る場合の比較として大切なポイントになるのは次の3点です。それぞれのポイントについてメリットとデメリットを解説していきたいと思います。
比較するときの大切なポイント!
(1) それぞれの方法によって所得税が課税される仕組みが違う
(2) 法人の損金(必要経費)になる or ならない?
(3) 社会保険料の対象になる or ならない?
(1) お金を受け取る方法によって所得税が課税される仕組みが違う
所得税では、役員報酬は「給与所得」、配当金は「配当所得」、役員退職金は「退職所得」として課税されることになっているため、同じ金額であてもそれぞれ計算される税額が大きく異なります。
その中でも節税の観点から特に注目したいのが役員退職金です。退職所得の計算では受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除を控除して、さらにその金額に1/2を乗じた金額に対してだけ所得税が課税されるため、一般的には税額を低く抑えることができます。

(2) 法人の損金(必要経費)になる or ならない?
それぞれの金額を会社の損金にすることができるかどうかも大きなポイントです。3つの方法のうち役員報酬と役員退職金は会社の損金にすることができるため(※)、会社は節税効果の恩恵を受けることができるのですが(会社に十分な課税所得がある場合)、残念ながら配当金は損金にすることができないため、いくら支給しても会社に節税効果をもらたしません。
(※)ただし過大役員報酬や過大役員退職金は損金になりません。過大とみなされないためには金額の妥当性だけではなく、規定を整備したうえで必要な決議を取っておく必要があります。
(3) 社会保険料の対象になる or ならない?
社会保険料の負担はとても大きく支給額に対して会社担分と本人負担分を合わせて約30%もの負担率になります。今回の3つの方法では、役員報酬は社会保険料の対象になりますが、役員退職金や配当金は社会保険料の対象にはななりません。
(1)~(3)の事柄をまとめると次のようになります。

シミュレーションによる比較
次に、実際にオーナー社長が「役員報酬」「配当金」「役員退職金」を受け取った場合に、負担額がどのくらいの金額になるのかをシミュレーションしてみたいと思います。
シミュレーションの前提条件
(1)会社の税率は30%で十分な課税所得がある
(2)社会保険料は協会けんぽ(東京都)と厚生年金
(3)所得控除は社会保険料控除と基礎控除以外のみ考慮
(4)(1)~(3)以外のことは考慮しない
・20年間にわたって1億円を受取るケース
このケースでは有利な順に「役員報酬80%+役員退職金20%」→「役員報酬」→「配当金」となりました。配当金では社長の負担額を抑えられるものの、会社の節税に効果がないため結果として負担額では大きくなってしまっています。

・20年間にわたって2億円を受取るケース
このケースでも同様に「役員報酬80%+役員退職金20%」→「役員報酬」→「配当金」という順番になりました。順位は変わっていませんが、金額で見るとその違いがより顕著に出ていることがわかります。

今回は「役員報酬」「配当金」「役員退職金」の税金及び社会保険料の負担額を見てきましたが、いかがだったでしょうか?役員報酬などの金額をそれほど考えずに決めているという方もいらっしゃるかもしれませんが、長い目で見た場合には数千万円単位で差が出てしまうため、オーナー社長にとってはしっかりと検討することが大切です。
なお、会社の状況によっては計算結果が上記とは大きく異なる可能性があります。また、税務リスクが生じる可能性もありますので、税理士などの専門家に相談しながら自社に最も適した方法を選択するようにしてください。
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2003年、税理士試験5科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、消費税法)。都内会計事務所や事業会社で税務会計業務や経営計画業務に携わる。「気軽に相談できる税理士」をモットーに東京都千代田区に税理士事務所を開設。ビジネス税務に強く、また、創業や法人成りのサポート、クラウド会計の導入支援を得意とする。
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