こんにちは!市ヶ谷、九段下の税理士たちばなです。今日はグリーン車の通勤手当が非課税になるかについてわかりやすく解説したいと思います。
先日ある社長から「グリーン車で通勤したいのですが通勤手当は非課税になりますか?」という相談を受けました。「日々の職務で忙しいので通勤の時くらいゆっくりしたい」「通勤中にメールを確認して時間を有効活用したい」などお考えの経営者の方々も多いと思いますので、今回は所得税が非課税になる通勤手当の範囲について解説したいと思います。
通勤手当等が非課税になる範囲
役員や社員が会社から支給される給与などには原則として所得税が課税されますが、通勤手当や通勤定期券などは実際に通勤でかかった経費の実費弁償として支給するものですので原則として所得税は課税されません。「原則として」というのは必ずしも通勤手当等の全額が非課税になるわけではなく、次の限度額を超える部分については給与として所得税が課税されるためです。
1.交通機関、有料道路を利用している場合の限度額
バスや電車などの交通機関、有料道路を利用している場合の通勤手当は、通勤に係る運賃・時間・距離等のから考えて最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の運賃等の額(15万円が限度)までが非課税になります。

2.自動車や自転車などで通勤している場合の限度額
最近では健康のために自転車で通勤されている方も増えてきていますが、自動車や自転車などで通勤している場合は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて非課税限度額が定められています。

3.交通機関の通勤定期乗車券を支給する場合の限度額
通勤手当ではなく通勤定期乗車券を支給した場合も1.と同様に通勤に係る運賃・時間・距離等から考えて最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の運賃等の額(15万円が限度)までであれば非課税になります。

4.交通機関や有料道路のほかに自動車や自転車を使用している場合の限度額
交通機関や有料道路のほかに自動車や自転車を使用している場合には、1又は3と4の合計額(15万円が限度)までが非課税になります。

新幹線やグリーン車を利用する場合
ところで電車やバスなどの交通機関を利用されるときに注意しなければならないのが、通勤のための運賃・時間・距離等から考えて「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で通勤した場合の運賃等という箇所で、たとえ実際にかかった通勤費用の実費弁償であったとしても最も経済的かつ合理的な金額を超える場合には超えた部分は所得税の課税対象になってしまいます。つまり他に経済的かつ合理的な経路及び方法があるのに「わざわざ運賃等の高い経路や方法で通勤してもダメですよ」ということですね。
では「新幹線を利用しても最も経済的かつ合理的と言えるのか?」という疑問が沸いてくるかもしれませんが、遠くから通勤される場合には新幹線を利用したとしても問題ないことになっています。私のまわりにも三島から東京まで通勤している人がいましたが「新幹線ならば50分のところ東海道線では2時間半かかる」と言っていました。新幹線で通勤するというのも納得できますね。
ところが社長から質問されたグリーン料金については「最も経済的かつ合理的な方法」という部分から逸脱してしまうため所得税の課税対象になってしまいます。ただし、健康上の理由などからどうしても普通車では通勤できないという場合には税理士や税務署に相談してみてください。
所得税基本通達(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
9-6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)
(注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。
※この記事の内容は、公開時の法令等に基づくものです。公開の時期については、記事の冒頭でご確認ください。
2003年、税理士試験5科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、消費税法)。都内会計事務所や事業会社で税務会計業務や経営計画業務に携わる。「気軽に相談できる税理士」をモットーに東京都千代田区に税理士事務所を開設。ビジネス税務に強く、また、創業や法人成りのサポート、クラウド会計の導入支援を得意とする。
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